Terms and Agreements

健康投資推進協議会 規約

第1条 名称
本会は、健康投資推進協議会と称する。

第2条 目的および事業
本会は「経済および雇用の課題に対して、企業経営と健康増進の統合・発展を通じて、日本社会に寄与すること」を基本理念に掲げ、その普及発展に寄与する事を目的とする。

第3条 事業
本会は前条の目的を達成するために、次の項目に該当する事業を行う。
1.講演会および活動報告会の開催
2.「健康投資」を中心とした人的資本投資におけるモデル創造周知活動
3.取組に対する見える化および発表
4.人的投資における産官学の交流を図る事業の開催
5.その他、前条の目的を達成する為の事業を行なう。

第4条 入会
会員として入会しようとする者は、本会所定の入会申込書を事務局に提出し、理事会の承認を得るものとする。

第5条 会員
会員は、本会の目的に賛同し本規約を承諾したうえで入会を申込み、事務局での会員登録が完了した個人とする。

第6条 会員の持分
本会の財産は総有に属するものであり、会員が持分の分割請求および払戻請求をすることは、いかなる場合もできないものとする。

第7条 会費
本会の理事総会の定めるところに従い、年会費を当該月までに納付しなければならない。

第8条 経費の支弁
本会の経費は、会費及びその他の収入をもってあてる。

第9条 事業報告および決算
代表理事は適宜の様式で事業報告書および収支報告書を作成し、理事総会で過半数の承認を得なければならない。

第10条 理事
1.本会に、次の理事を置く。
(1)代表理事 1名
(2)座 長 1名
(3)事務局長 1名
2.理事は理事総会において、会員の互選により、過半数の同意をもって選任する。
3.本会の理事の任期は1年とする。
(1)ただし、再任を妨げない。
(2)理事は、任期満了後においても後任者が就任するまでは、その職務を果たさなければならない。
(3)補欠により選任された理事の任期は、前任者の残任期間とする。
4.代表理事は、会務を総括し、会を代表する。
5.事務局長は、会の出納事務を処理し、それらに関する帳簿及び書類を管理する。
6.理事が規約に違反した場合、又は本会の名誉を傷つける行為をした場合は、理事総会の議決により解任することができる。

第11条 理事会
理事総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他について、理事総会の議決を要しない会務の執行に関し議決する。理事会の決議は過半数の賛成でこれを決し、議事録を作成することとする。

第12条 理事総会
1.本会の理事総会は、定時理事総会及び臨時理事総会とし次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)定時理事会は、事業年度終了後すみやかに開催する。
(2)臨時理事会は、代表理事が必要と認めたときに開催する。
(3)臨時理事会は、理事総会員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求が
あったときに開催する。
2.理事総会の招集は代表理事が行う。
3.理事総会の議長は、代表理事がこれにあたる。
4.会員は理事総会に於いて各々1箇の表決権を有する。
5.理事総会は会員の2分の1以上の者が出席しなければ、会議を開き議決することはできない。但し書面表決書または委任状をもって出席とみなすことができる。

第13条 理事総会の議事録
1.理事総会の議事について、議長が次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む)
(3)開催目的、審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項

第14条 届出事項の変更
会員は、住所、氏名、電話番号など入会申込書の記載事項に変更が生じた場合は、ただちに事務局に届け出る事とする。

第15条 退会
事務局への退会届けの提出をもって退会とする。会員の退会は何人も是を妨げてはならない。

第16条 変更
この規約は、理事総会において4分の3以上の承認がなければ変更できない。

第17条 解散
本会の解散については、理事総会において4分の3以上の承認を得なければならない。

第18条 残余財産の処分
本会の解散時に有する残余財産の処分方法については理事総会の議決による。

第19条 事業年度及び会計年度
本会の事業年度及び会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第20条 設立年月日
本会の設立年月日は、2021年9月1日とする。

第21条 所在地
本会の所在地を次のとおりとする。
岐阜県各務原市那加桐野町1丁目39番地4

附則
1.本規約は、2021年9月1日制定し、即日これを適用する。